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◆どんなひとが介護保険を受けられるの? |
ヘルパーをしていると話すと、よく聞かれます。
「家にも来てもらえるのかなあ?」「どんな場合に介護保険の対象になるの?」
そこで、ちょっと堅苦しくなりますが、基本的な説明を。
【介護保険の概略】
保険者 市町村および特別区(東京都の23区)
被保険者 [保険の給付を申請できる人]
市町村(特別区)の区域に住所がある65歳以上の者=第1号被保険者
市町村(特別区)の区域に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者
=第2号被保険者
第2号被保険者の場合は以下の加齢に伴う疾病にかかって、介護支援が必要な状態になった時
【政令で定められた15の疾病】
〈筋萎縮性側索硬化症〉 〈後縦靱帯骨化症〉 〈骨折を伴う骨粗しょう症〉 〈シャイ・ドレーガー症候群〉 〈初老期における痴呆〉 〈脊髄小脳変性症〉 〈脊柱管狭窄症〉 〈早老症〉 〈糖尿病性神経障害〉 〈糖尿病性腎症〉 〈糖尿病性網膜症〉 〈脳血管障害(脳卒中)〉 〈パーキンソン病〉 〈閉塞性動脈硬化症〉 〈慢性関節リウマチ〉 〈慢性閉塞性肺疾患〉 〈両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症〉
【要支援・要介護認定】
第1号被保険者、第2号被保険者のうち上のいずれかの疾病にかかった場合、
本人または家族が市町村に介護保険給付の申請を行い、
市町村は全国一律の項目で調査し、
さらにかかりつけ医の意見書とともに
総合的に、介護認定審査会において、サービスが必要であるかどうかの認定を行う。
一人暮らしの65歳以上の方、糖尿病・脳卒中などで療養中の方、申請してみませんか?
必要に応じた在宅サービスがう受けて、豊かな暮らしを送りましょう。
まずは、介護保険窓口 市役所の長寿推進課(0538-37-4831)へ |
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